国内での暗号資産取引と取引の急速な発展により、政府は商品に税金を課すようになりました。
インドネシア政府は、デジタル世界からの税収の可能性を見て、以前から課税を計画してきました。2020年から2021年にかけて、政府は電子商取引に関するいくつかの税法を発行しました。これには、電子システムを介した取引に対する付加価値税(VAT)の賦課が含まれます。最近、政府は、金融デジタルや暗号市場を対象とした他の規制を発行し、VATや所得税を課すための詳細な手順を確立しました。この記事では、規制の重要事項について簡単に説明します。
暗号市場
財務省は2022年5月1日から、暗号資産取引のVATおよび所得税に関する規則No.68/PMK.03/2022(PMK 68)を発効しました。以下がVATの課税対象です。
- 暗号資産の売り手による暗号資産の形での無形の課税対象商品。これには、不換紙幣による暗号資産の売買、暗号資産の交換、および/または他の商品やサービスとの暗号資産の交換が含まれます。
- 電子システム、またはpenyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik(PPMSE)を介した、事業主による暗号資産取引のための電子設備を提供する形での課税対象サービス。これには、不換紙幣による暗号資産の売買のためのサービスの提供、暗号資産の交換、預金のための電子財布サービス、別の当事者のアカウントへの暗号資産の引き出し/送金、暗号資産の保管のためのメディアの管理が含まれます。
- 暗号資産サービス、および/または暗号資産の採掘プールの管理サービスの検証を含む取引の形での課税対象サービス。
暗号資産に関連して、暗号資産取引業者、PPMSE、暗号採掘者が受け取った収入は、すべて所得税の対象となります。
暗号資産取引業者の税収税率。暗号資産取引から生じる取引業者の所得税は、以下の税率を伴う最終所得税の対象となります。
- PPMSEが登録された暗号資産の実際の取引業者である場合、税率は取引金額の0.1%。
- PPMSEが未登録の暗号資産の実際的な取引業者である場合、税率は取引金額の0.2%。
所得税はPPMSEによって源泉徴収されます。VATの徴収者として任命された海外PPMSEの場合、所得税の徴収者としても任命されます。したがって、顧客であるインドネシアの納税者から、所得税を源泉徴収する必要があります。
PPMSEの税収税率。プラットフォームでの暗号資産取引に関連するサービスからのPPMSEの所得に対する税率は、現行の法規制の下で適用される所得税率の対象となります。
暗号採掘者の税収税率。暗号採掘者の所得(ブロック報酬と取引手数料を含む)に対する税収税率は、所得の0.1%が最終所得税の課されることになります。
暗号資産の取引業者は、インドネシアとの二重課税回避条約を締結している国に居住しており、所得税の徴収権がインドネシア政府にない場合、所得税の義務が免除されます。
PPMSEは、eウォレットサービスのみを提供する場合、売り手と買い手を結び付ける場合、または暗号資産取引を促進しない場合は、暗号資産取引から所得税を源泉徴収する義務を免除されます。この場合、所得税は、暗号資産の売り手が直接支払う必要があります。
暗号資産取引のVAT計算式
VAT対象物 |
式 |
徴収 |
暗号資産の売り手による暗号資産の形の無形の課税対象商品 |
(1)登録された暗号資産の実際の取引業者によって、取引が実行される場合:1% × 一般的なVAT関税 × 暗号資産の取引額。
(2)未登録の暗号資産の実際の取引業者によって、取引が実行される場合:2% × 一般的なVAT関税 × 暗号資産の取引額 |
VATは、PPMSEが徴収し、報告します。PPMSEが海外の事業体である場合、現行の規制に基づいてVATの徴収者として指名される場合があります |
PPMSEによる暗号資産取引のための電子設備の提供という形での課税対象サービス | 一般的なVAT関税 × サービスに対して受け取った手数料または報酬の金額 |
VATは、現行の法律および規制に基づいて、課税対象の起業家として指名されたPPMSEが徴収および報告します |
暗号資産取引の検証および/または暗号採掘業者による、暗号資産の採掘プールの管理サービスという形での課税対象サービス |
10% × 一般的なVAT関税 × 採掘業者が受け取った暗号資産の報酬(ブロック報酬を含む) |
VATは、現行の法律および規制に基づいて、課税対象の起業家として指名された暗号採掘業者が徴収および報告します |
備考:この記事の執筆時点で適用される一般的なVAT税率は11%。
フィンテック
財務省は、所得税と金融技術のパフォーマンスのVATに関する規則No. 69/PMK.03/20(PMK 69)を発行しました。これは、2022年5月1日から発効するピアツーピア(P2P)貸付や決済サービスプロバイダーを含むフィンテック事業者への課税を対象としています。この規制は、(利息額の)P2P取引の収益に所得税を課し、フィンテック市場で提供されるサービスにVATを課すことに焦点を当てています。
P2P取引で貸し手が稼いだ利子は、貸し手の収入と見なされます。これは所得税の対象となり、年次確定申告で報告する必要があります。所得税法の下では、利息は以下の対象となります。
- 国内納税者または恒久的事業所の総利子に対する15%の所得税率。
- 外国納税者は、総利子額の20%、または租税条約で合意された金額に基づく所得税率。
所得税は、金融サービス機構からライセンスを取得したP2Pオペレーターが源泉徴収する必要があります。利息がP2P事業者を通じて支払われない場合、借り手が税収を源泉徴収する必要があります。 PMK 69は、フィンテックを次のように分類しています。
- 電子マネー、電子財布、振替、清算と支払いゲートウェイ活動、最終決済、資金移動などの支払いサービスプロバイダー
- 投資決済オペレーター
- エクイティクラウドファンディング・オペレーター
- P2Pオペレーター
- 投資運用会社
- オンライン保険(insurtech)
- 市場支援サービス
- エコクラウドファンディング、イスラムデジタル金融、e-waqfおよびe-zakat、ロボアドバイザーおよびクレジットスコアリング、請求書取引、バウチャーまたはトークン、およびその他のブロックチェーンベースの商品を含む、デジタル金融支援サービスおよびその他の金融サービス活動
この規制では、課税対象の起業家として任命されたフィンテックオペレーターは、顧客に提供されるサービスから得られる料金、手数料、マーチャント割引率、またはその他の対価(該当する場合)に対して、VATを徴収する必要があります。疑いを避けるために、PMK 68は、例えば、電子マネーのチャージ額など、取引の名目価値にはVATが課されないことを規定しています。電子マネーの場合、VATの対象となるのは発行者が消費者に課す管理手数料、例えば電子マネーのチャージの管理手数料です。
VAT関税は、現行の法規制に基づく関税になります。この記事の執筆日付の時点で、適用される関税は11%です。PMK 69は、以下の業務をVAT税の課税から免除しています。
- 当座貯金口座、定期預金、譲渡性預金、貯蓄、および/または他の同等の形態を保持している顧客への、同一銀行内の資金移動サービス
- エクイティクラウドファンディング・プラットフォームでのファンド募集サービス、または投資家による資金調達(エクイティクラウドファンディング・オペレーターによるエクイティクラウドファンディング手数料サービスではありません)
- P2Pプラットフォームでの資金募集サービス、貸し出し、または貸し手による資金調達(P2Pオペレーターによって請求されるP2Pサービスではありません)
- 保険会社が提供するオンライン保険サービス