仮想世界は現実の世界と衝突するため、商標の保護には実際の課題がありますが、適応が早い人には豊かなチャンスがあります。

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人々が「古いものは金である」と言うとき、それは理由がないわけではありません。今日、遺産は単に時代遅れのアイデンティティではなく、むしろ懐かしさを引き起こし、人々の精神に感情的に訴えます。少なくともブランディングの観点から、思い出の小道を訪れて、それに関連することへの憧れをもたらします。 過去は確かであり、おそらくこれは予測不可能な現在と明日においてそれを魅力的にします。

ブランドは生きています

Safir Anand, A comparison of XXXXXXXX
Safir Anand
ニューデリーの Anand and Anand のシニアパートナー
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人間のライフ寿命と容易に同一視できるブランドのライフ寿命は上回ります。 私たちが年をとるのと同じように、ブランドも年を取ります。あるものは他のものより長く生き残りますが、あるものは永続し、あるものは二度と見つかりません。   長い間姿を消して過去から復活したブランドもありますが、ブランドの再ブランドやリニューアルに直面する可能性が高く、消滅の理由に対処するとともに、そのようなブランドはわずかです。

しかし、現実の世界とは別に存在する世界を想像してみてください。人々が自分のブランドを仮想資産に変換し、好きなときに調整できるようにすることで、過去の遺産を継続する可能性を秘めています。デジタルの恩恵は現在、この世界、つまりメタバースに関与しており、そのスペースはブランドの存続と復活を約束します。

なぜそれらを戻すのですか?

休眠中のブランドは、そもそも市場からの無罪放免につながった欠陥の特定、および市場動向と消費者との関係に追いつくための確実な試みを条件として、復活のための有望な提案である可能性があります。ブランディングは、もはや消費者の「要件」に対応することに限定されるものではなく、その要件を作り出すために超えていくものです。

通常、再立ち上げが検討されているブランドは、品質は向上しているものの、当初提供されていたものと同じ商品またはサービスで戻ってくるか、新しい部門に多様化して立ち上げます。 いずれにせよ、提供される製品やサービスは、ブランドの成功にとって極めて重要な要件である、昔から確立された信用と評判を持っています。
再ビジョン化された製品は、現在の現代の変化する期待とニーズに重要性を置いています。伝統的ブランドは、過去を引き継ぐと同時に、現代の使用に適した製品やサービスを提供するという点で、現在と歩調を合わせる必要があります。たとえば、古い製品やサービスがGen-Zにアピールしない場合は、ブランドに新時代のアイデアを呼び起こすことを約束する若い潜在的な消費者に共鳴するブランドのペルソナを再現するために、評価と変更が必要になります。

古いブランドは本質的に過去からの蓄積された認識と公平性を備えており、信頼性を獲得する作業を容易にします。したがって、両方の世界のより良い可能性を秘めている伝統的ブランドは、今日のブランディング戦略の次の可能性があります。

経済的感覚

レガシーとは別に、現実の世界に古いブランドを復活させることは、特に新しいブランドの立ち上げに伴う多額の投資を考慮すると、比較的経済的に友好的な活動であるでしょう。 さまざまな新製品やサービスを立ち上げるには、新時代のアイデアや要件を盛り込んで主張する必要があるかもしれませんが、ブランドなしで失われた評判と時間の感覚を蓄積してきた過去の経験から固有のブランド価値は続きます。

たとえば、HMT腕時計は、かつて何百万人ものインド人にとって貴重な所持品でした。いくつかのブランドがスマートウォッチのさまざまなセグメントを導入して、一方は他方よりも優れていますが、HMTは、最新の新しい技術製品で戻ってきた場合、市場に準備されているであろう多くの人にとって甘い思い出となります。

感情的感覚

もちろん、経済的要因は別として、伝統的なブランドを取り戻すことの感情的な側面は、ブランドのノスタルジア市場であり、今日では非常に受け入れられています。 たとえば、新しい時代のテクノロジーを取り入れた象徴的なMoto Razrの復活は、他の製品とは異なり、単にブランドへの懐かしさに基づいて、多くの人が発売を待っていました。

長年の不在の後、ジャワのバイクをインドと元の故郷であるチェコ共和国に持ち帰ったMahindraの協力は、伝統ブランドの歓迎された復活を裏付けるもう1つの例です。1970年代から1980年代にかけてヒットし、インドの映画館で栄光を博したものから、「人生はジャワのために一周する」という再ブランドラインで力を取り戻すために、何年もの間失敗しました。

仮想空間での機会

私たちが現在住んでいる現実の世界とは別に、並行する仮想世界は、メタバースでの存在感を示すために時流に参加するいくつかのブランドと消費者で混雑しています。このスペースには多くの活動があり、商業的にも活用されています。一部のブランドは他のブランドと協力してIPを収益化していますが、他のブランドは仮想商品を販売する仮想ストアを立ち上げています。

有名人もこのスペースを商業上の利点や利益のために使用しており、非代替トークン(NFT)の取引も一般の人々の関心の頂点にあります。たとえば、いくつかの芸術作品がNFTとして数千ドルで販売されています。

NFTは、アート、詩、音楽、編集物、写真、歌詞、ビデオなどの実際のアイテムを表すデジタル資産です。これらは、通常は暗号通貨を使用してオンラインで売買され、通常、暗号通貨で使用されるものと同様のソフトウェアでコード化されます。NFTとは何かや、メタバースについては多くの議論がなされており、現時点ではこれらはホットなトピックのようですが、仮想世界で期待できる機会の範囲を理解するには、それらの完全な可能性の認識はまだできていません。それでも、ブランディングと機能の原則を増大する仮想現実に拡張すると、現実の世界にはもう存在しないかもしれなくても、ブランドが達成できることはたくさんあります。

メタワールドでの復活

仮想空間で活動が行われている中、現実世界が前進している間、NFTが存在する仮想世界は、古い方法を採用することによって過去の領域からお金を生み出すことを可能にしていることを知るのは興味深いことです。たとえば、1924年に設立され、インドの歴史の黄金の瞬間を記録に残しているHindustan Timesが仮想空間に参入しています。

Timesは、オリジナルの歴史的な物語や画像のNFTを提供しており、消費者はこれらの歴史的な瞬間を購入して記録するという誇りを楽しむことができます。他のいくつかのブランドも、議論したように、古い保存物、アート、昔のレコードなどを含むさまざまなものを収益化することを目的として、メタバースに足を踏み入れています。

古いものから黄金へ

ブランドの段階的廃止の要因のいくつかは、一般的に競争と技術の進歩に追いつくことができないことが関係します。これは現実の世界ではそうかもしれませんが、仮想現実は、潜在的な消費者が懐かしさに基づいて時代遅れのブランドへの関心を再燃させるためのプラットフォームになる可能性があります。民間会社の主な費用の1つは、不動産の費用です。

NFTを使用してメタバースでビジネスを行うことの利点は、豪華で手の込んだオフィススペースにお金をかけない経済的利点です。それだけでなく、実際の在庫生産で節約されたコストは、需要のない棚の製品とは別に重要です。メタバースで販売するものは新しいものである必要はないという事実と相まって、ブランドは過去の成果の賭け金をレビューして、現実の世界には存在しないかもしれないが、単なる記憶である製品から収益を継続して生成できます

法律用語

NFTの販売をカバーできる特定の法律はありませんが、既存のビジネス法の適用可能性は、メタガイドベースとしてのスマートコントラクトで議論されています。「所定の条件が満たされたときに実行されるブロックチェーンに記録されたプログラム」として、スマートコントラクトは仲介者の関与を排除し、契約の自動実行につながります。

ただし、NFTは通常、暗号通貨を介してもたらされ、その主題はインドではまだ投機的であるため、これまでNFTの将来は、デジタル開発を取り巻くパイプラインの多くの立法案に依存しているようです。とはいえ、全体論的な観点からは、メタワールドバブルはここで続くように見えますが、そしてそれはそうですが、ブランドは多くの投資を必要とせずに仮想空間で自分自身を復活させる機会があります。

Anand and Anand

ANAND AND ANAND
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日本

日本で商標権を取得するには、日本特許庁(JPO)に商標登録出願をする必要があります。2020年の商標登録件数は135,313件で、平均登録期間は約11か月(こちらは2020年度の数値)でした。日本は先願主義を採用しています。また、1つの国際出願をして国際登録を得ることで、複数国に権利を取得することを可能にする国際制度であるマドリッド議定書の加盟国です。

商標権は産業財産権の一種で、財産として、例えば、商品や役務に使われるマークや名前を保護します。文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標が商標登録可能です。また、2015年4月以降、音商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標も商標登録が可能です。一方、現在、日本の商標法では、味の商標、におい商標、触覚の商標は登録できません。

登録の要件

Takashi Hirose
廣瀬 崇史
パートナー、大江橋法律事務所(東京)
T: +81 3 5224 5566
E: hirose@ohebashi.com

登録申請書を提出した後、JPOによって方式審査及び実体審査が行われます。登録されるためには、登録を拒否するためのいかなる拒絶理由にも該当してはなりません。例えば、以下の商標は登録できないとされています。

(1)自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別する力がない商標。例としては、商品または役務の普通名称、慣用されている商標、商品の産地または品質等の表示のみからなる商標、ありふれた名前または名称、きわめて簡単かつありふれた標章、および、その他需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標(ただし、商標法3条2項に例外の定めも参照。)等。

(2)公益的観点から登録できない商標。例としては、公益的な団体などが使用する表示と同一または類似の商標(赤十字など)、公序良俗を害するおそれがある商標(わいせつまたはきょう激な文字・図形など)、商品・役務の品質に関して誤認を生じるおそれのある商標等。

(3)私的利益の観点から登録できない商標。例としては、他人の肖像や氏名を含む商標、他人の周知商標と同一または類似の商標、他人の先願登録商標と同一または類似の商標、他人の登録防護標章と同一の商標、他人の商品・役務と出所混同を生じるおそれがある商標、および他人の著名商標を不正な目的で使用している商標等。

商標権の存続期間

商標権の存続期間は登録日から10年ですが、更新登録の申請(存続期間の満了日までに申請をして通常の更新登録料を支払う、または、満了後6か月以内の申請をして割増登録料を支払う)をすることで、必要に応じて何度でも更新することができます。なお、存続期間満了後6か月を超えての申請(権利回復)は、現在、期間内に申請しなかったことについて「正当な理由」がある場合にのみ可能です。ただし、近年の商標法の改正により、この要件が緩和されました。 当該改正が施行された場合、更新を申請しなかったことに故意がなかったことが要件となります(2022年3月時点では施行されていません。)。

基本効力と制限

商標権の基本的な効果として、業として第三者が、登録商標と同一または類似の商標を、指定商品・役務と同一または類似の商品・役務に使用した場合、当該第三者は、商標権者から許可を得ない限り、原則として商標権を侵害することになります。

しかし、円滑な経済活動とのバランスをとる観点から、商標権の行使にはいくつかの制限があります。商標法第26条は、以下の場合には、商標権の効力が制限される旨を定めています。

  • 自己の氏名・名称、著名なペンネーム等を普通に用いられる方法で表示する商標。
  • 指定商品・役務の普通名称、提供の場所、品質等を普通に用いられる方法で表示する商標。
  • 指定商品・役務または類似の商品・役務について慣用されている商標。
  • 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 。
  • 需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標。

なお、(少し話は戻りますが)第三者による商標権の侵害を証明するためには、そのような第三者が「業として」商標を使用していることを示す必要があります。したがって、商標権者は、例えば、登録商標と同一または類似の商標が付いた模倣品を私的に(個人使用目的で)輸入する者に対してその権利を行使することはできません。また、商標権の行使により、外国企業が日本の個人顧客に模倣品を直接販売することを防止することは、例えば、輸入者が誰であるか(つまり、商標の使用者が誰であるか)に関する解釈上の問題等のために、難しいとされてきました。国境を越えた電子商取引の増加は、この問題がもはや見過ごすことができない状況を生じさせました。

この問題に対処するために、2021年5月に公布された商標法の改正で、第2条に新しく第7項「輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」が追加されます。この改正により、税関職員は、外国企業から、たとえばパッケージの郵送等により、日本の個人顧客に直接販売される登録商標と同一または類似の商標が付された模倣品の差止めを行うことができるようになると考えられます。なお、この改正は、公布から1年半以内に施行されることになっています。

不使用による取消し

登録商標が(指定商品・役務に)3年以上使用されていない場合、第三者はJPOでの商標登録の不使用取消審判を請求することができます(商標法50条1項)。商標権者は、自らまたはライセンシーによる登録商標の使用の事実の立証責任を負います。なお、登録商標が、不使用取消審判請求の前の3か月間に使用されたものであって、その使用が審判請求がされることを知った後であることを、請求人が証明した場合、商標権者は当該使用を理由に取り消しを避けることはできません。

侵害に対する救済

商標権者は、侵害者に対して、侵害行為の差止めおよび損害賠償の請求をすることができます。商標法第38条は、侵害により生じた実際の損害額を立証することについての困難を軽減するのに役立つ損害額の推定を規定しています。
当該推定には、次の3つの種類があります。(1)侵害行為がなかったならば商標権者が取得したであろう利益の額、(2)侵害行為から得られた侵害者の利益の額、および(3)商標がライセンスされていたとした場合に侵害者から受け取ったであろう、いわゆる「合理的なロイヤルティ」額(詳細は、商標法38条1項~3項を参照。)。

2021年4月に商標法の改正法が施行され、商標権者が受け取る、侵害に起因する損害の推定額が増加されました。上記(1)に関しては、改正前は、利益額の計算に使用された製品数量は、商標権者の製造・販売能力の範囲に制限されていました。しかし、改正法により、商標権者は、そのような能力を超える部分については、合理的なロイヤルティ額の賠償を求めることができことになりました。さらに、上記(3)に関しては、改正法により、裁判所は、商標権が侵害されたという前提で得られるであろう金額を考慮に入れることができます。言い換えれば、裁判所は、商標権の侵害が明確になっていない状況下で当事者が合意したであろう額よりも、高いロイヤルティ額(ロイヤリティ料率)を認めることができます。

ライセンス

商標権に関するライセンスは、主に独占的ライセンス(専用使用権)と非独占的ライセンス(通常使用権)に分けられます。非独占的ライセンスは、契約上のアレンジとして、主に、独占的通常使用権と非独占的通常使用権に分けられます。

専用使用権の効力を生じさせるためには特許庁への登録が必要です。専用使用権が設定されると、商標権者でさえ、専用使用権者(ライセンシー)への専用使用権の設定の範囲内で商標を使用するができなくなります。なお、専用使用権者は、専用使用権設定の範囲内の行為を無断で第三者が行う場合、自身の名で差止めおよび損害賠償を請求する権利を有します。

一方、通常使用権の効力を発生させるのに、特許庁への登録は必要ありません。ただし、特許権、意匠権、著作権に関するライセンスとは異なり、商標権に関する通常使用権の登録は、(商標権が商標権者から第三者に譲渡される場合)通常使用権者が、新しい商標権者にその権利を対抗するための要件として必要とされていることに留意が必要です。

なお、非独占的通常使用権者は、侵害者に対して、自身の名で差止めまたは損害賠償を請求することはできません。一方、独占的通常使用権者は、自身の名で損害賠償を請求する権利があると考えられています。ただし、独占的通常使用権者からの差止請求が認められるか否か、仮に認められるとしてどのような要件を満たす必要があるのかは実務上必ずしも明確になっていません。

oh-ebashi

大江橋法律事務所
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台湾

商標保護は登録を通じて取得されます。さらに、台湾は先願主義を採用しています。 次の種類のマークを登録できます。商品とサービスの両方の商標、 団体商標、 認証マーク、 商品とサービスの両方の団体商標、そしてすべての特徴的なしるし。
さらに、非伝統的商標に関する台湾の審査ガイドラインは知的財産局によると、匂い、パターン、位置も登録可能ですが、触覚と味覚の標識は例外的に商標としてのみ登録可能です。

登録

申請は知的財産局に提出されます。複数クラスの申請が可能であり、台湾に居住地や事業所を持たない外国人申請者は現地代理人を必要とします。ただし、合法化または公証された弁護士の権限は必要ありません。また、外国人の申請者は、国内企業または居住地の登録を必要としません。

申請プロセスには、絶対的根拠(例:識別性)と相対的根拠(例:混乱の可能性)の正式な審査が含まれます。使用により識別性が得られた場合は、固有の識別性のない標識を登録することができます。

異議申立期間と期間

Tsai CF
Tsai CF
台北の Deep & Far Attorneys-at-Law のマネージングパートナー
T: +886 2 2585 6688 (Ext 8699)
E: cft@deepnfar.com.tw

異議申立期間は、商標登録の公開日から3ヶ月です。商標登録は、登録された公開日から10年間有効であり、その後10年間更新可能です。

猶予期間

商標は、有効期限の6か月前までに更新されます。商標更新の猶予期間は、登録の有効期限から6か月であり、その後、商標登録は自動的に失効します。

失効したマークは復元できません。ただし、神の行為または所有者に起因しない理由により、所有者が更新の猶予期間を遵守しなかった場合は、商標権者は、原因が消滅した日の翌日から30日以内に回復を申請することができます。

更新の猶予期間を遵守しなかった場合、1年を超えて復元の申請を行うことはできません。猶予期間内に更新申請が提出されない場合、失効した商標はいつでも第三者の名前で再登録することができます。

使用要件

商標が登録公開日から3年間使用されなかった場合、または正当な理由なしに3年間継続して使用されなかった場合、知的財産局は職権で、または第三者の要求により商標登録を取り消すことができます。

Tsai-Yu-Li
Tsai Yu-Li
台北の Deep & Far Attorneys-at-Law のパートナー兼弁理士
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E: yltsai@deepnfar.com.tw

商標の不使用を主張する当事者は、商標登録の取消を申し立てる際に一応の証拠を提出する必要があります。商標権者は、取消手続が開始された後、商標の使用を立証する責任を負います。さらに、商標の不使用を主張する当事者は、商標の取消しに対する正当な利益を証明する必要はありません。

使用は台湾でのみ行う必要があります。 商標法によると、商標の使用とは、関連する消費者がそれをソース識別子として認識できるようにするために、次のいずれかの状況でマーケティング目的で使用することを意味します。

  • 商品または関連するパッケージに商標を適用する。
  • 上記の商品を所持、展示、販売、輸出または輸入すること。
  • 提供されるサービスに関連する記事に商標を適用する。そして、
  • 商品またはサービスに関連する商業文書または広告に商標を適用する。

デジタルビデオ、オーディオ、電子メディア、インターネット、またはその他のメディアでのマークの使用も商標の使用を構成し、使用は必ずしも継続的である必要はありません。散発的、間欠的、または1回限りの使用で十分です。類似または関連する商標を使用するだけでは必ずしも十分ではありません。

登録されているものとは異なる形式での使用は、マイナーな変更が行われた場合にのみ商標の使用を構成し、変更によって商標の特徴的な部分が変更されることはありません。

別の形式でのマークの使用は、次の場合は使用を構成しません。

  • 色付きの商標が白黒のものに変更される。
  • 色付きの商標の色が変更される。または、
  • 商標の一部だけが使用される。

ライセンス契約

Tsai Lu-Fa
Tsai Lu-Fa
台北の Deep & Far Attorneys-at-Law のパートナー
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台湾では、ライセンス契約は書面または口頭で締結されます。未登録商標のライセンスを取得することは許可されています。登録商標は、指定された商品またはサービスの全部または一部にライセンス供与されます。

ライセンスは排他的または非排他的でしょう。ライセンスが登録された後に登録商標が譲渡された場合でも、譲受人はライセンス契約に拘束されます。登録商標のライセンスが登録されると、登録商標の販売によってライセンスが自動的に終了することはありません。

商標法は以下を規定しています:

  1. 商標ライセンスの登録後に商標が譲渡された場合、譲受人はライセンス契約に拘束されるものとします。
  2. 排他的なライセンシーは、商標権者および第三者をライセンスされた商標の使用から除外する権利を有します。
  3. 排他的ライセンシーは、商標をサブライセンスする権利を有します。
  4. 商標権者は彼の権利を放棄する場合があります。
  5. ただし、ライセンスまたは誓約が登録された場合、商標権者は、ライセンシーまたは誓約者の同意を得るものとします。

商標法には、商標ライセンスの記録に関する規定があります。商標ライセンスの記録は任意ですが、知的財産局で記録された後にのみ第三者に対して有効になります。記録は、商標登録の有効期限が切れる前に適用する必要があります。ライセンス期間は登録期間を超える場合があります。

この場合、更新期限内に商標登録が更新された場合、ライセンスを再度記録する必要はありません。更新期限内に商標登録が更新されない場合、登録の失効とともにライセンス記録は失効します。ただし、未登録商標のライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーの間で引き続き有効です。

ライセンス契約の形式や内容を規定する法定規定はありません。商標ライセンスを登録簿に記録する要求は、商標権者またはライセンシーが、以下を指定する書面による要求を提出することによって行うものとします。

  1. 商標権者およびライセンシーの名前、居住地または事業所の住所、国籍または地域性、および存在する場合は代表者の名前。
  2. 代理人の居住地または事業所の名前と住所(ある場合)。
  3. 商標の登録番号。
  4. ライセンスが排他的か非排他的か。
  5. ライセンスが発効し、存在する場合は終了する日付。
  6. ライセンスが指定された商品またはサービスの一部に対するものである場合、そのような商品またはサービスのリストおよびクラス。および、
  7. ライセンスが特定の地域向けである場合、その地域の名前。

ライセンス契約は、ライセンスがいつ有効になるかを決定します。ライセンスは、ライセンス記録が公式官報に掲載された日に第三者に対して強制力を持つようになります。未記録のライセンスを公開する必要はありません。

記録されたライセンシーの商標使用は合法であるという証拠の推定があります。非排他的ライセンシーは、商標権者が第三者の参加を裁判所に申し立てない限り、商標権者の侵害訴訟に参加することはできません。

商標法は、ライセンス契約で別段の定めがない限り、排他的ライセンシーが自身の名前で侵害訴訟を開始する権利を有することを規定しています。ライセンシーは、そのような訴訟において、商標権者を共同被告として召喚する必要はありません。

DEEP & FAR ATTORNEYS-AT-LAW

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