アジアにおける、訴訟の新たな傾向と代替えの紛争解決の考察
企業内紛争のための特別な規則と手続きが確立され、フィリピンで進化し続ける一方、 特定の紛争および企業それぞれに適用できる最善のアプローチを決定するためにさらに検証を必要とする潜在的な取引にもかかわらず、そのような訴訟の解決の実行可能な代替策として、仲裁に向けた新たな動きがあります。
迅速な手続き
企業とその株主、会員、アソシエイト、または株主間を含む企業関係から生じる訴訟の管轄権は、フィリピン証券取引委員会(SEC)の専属領域から、2000年に証券規制規約で可決され、通常の裁判所に移管されました。
これに対応して、フィリピン最高裁判所は特定の裁判所の支部を専門商事裁判所(SCC)として指定し、企業内論争を統治するための暫定規則(暫定規則)を公布し、企業内紛争の訴訟手続きの実施を統治しました。
暫定規則はSCCの前で、企業内紛争の管理と迅速化に効果的でしたが、最近の訴訟では、SECが企業内紛争に対する権限を完全に放棄していないことが明らかになっています。とりわけ、企業内紛争が存在する場合でも、SECの権限を満たし、その規則や規制へのコンプライアンスを確保する目的でのみ行われる限り、詐欺の申し立てを特定することは可能です。
Pablo B Roman対証券取引委員会(2016年)の訴訟の場合、フィリピンの最高裁判所はSECの権限を維持し、株主からの苦情を受けて、企業とその資産の運営と管理を引き継ぐ管理委員会を任命しました。これは、暫定規則の下ではSCCのみにあると広く信じられていた救済策です。
2019規則に基づく仲裁
さまざまな形の代替紛争解決、特に仲裁は、企業内の争いを迅速に解決するための実行可能な仕組みとして、さらなる牽引力を獲得しています。企業内紛争は、その範囲から除外され、さもなければ仲裁不可として、2004年の代替紛争解決法(ADR法)の基で特定されたものではありません。したがって、企業内紛争の当事者は、SCCの前に訴訟を起こす代わりに、仲裁に同意することができます。このオプションは、機密事項の保護と当事者の商業的関係の維持に仕組みがより効果的であると考え、同じ企業または設立された合弁会社のパートナー投資家間の株主紛争にとって特に実用的です。
2019年改訂法人規則の公布により、企業内紛争を解決するための方法としての仲裁は、第181条を含めることで強化されました。その定款または細則の実施から、または企業内関係から生じる、企業、その株主または会員間の紛争を管理する非上場企業の定款または細則に仲裁合意が組み込まれることを明確に認めています。関与する当事者を考慮すると、第181条に基づく仲裁は国内仲裁であると合理的に予想されますが、この規定は特に、フィリピンを仲裁の本拠地とすることを要求していません。
181条と暫定規則
第181条は、企業内紛争の仲裁合意が企業の定款または細則に組み込まれている場合は、裁判所は訴訟に関する事前審理が終了する前に、その企業に関連する紛争を却下するでしょう。この点で、裁判所に訴えることを禁止する企業の定款または細則に仲裁合意を組み込むかどうかを決定する場合、第181条と暫定規則を比較検討することは重要な違いをもたらします。(表を参照)。
法律はまた、会社の定款または細則に盛り込まれた仲裁合意が「会社、その取締役、受託者、役員、および幹部またはマネージャーに対して」拘束力を持つことを明記しており、それにより、この合意は 会社の定款および細則の同意当事者として株主を拘束するのみという見方を妨げます。
暫定救済の利用可能性
おそらく、暫定的救済は、第181条により「仲裁に関する既存の法律に従い」規則を公布する権限をSECに付与することにより、裁判所に申請することもできます。これらの既存の法律の中には、裁判所との暫定措置の適用を規定するADR法、およびそのような適用が地方裁判所に提出されるべきであると規定する代替紛争解決に関する裁判所の特別規則(特別ADR規則)があります。特別なADR規則の下で、裁判所が許可する暫定措置の中には、仮差止、予備的な資金の差押または差押え通知、受領者の指名、および財産の留保、保存、配達または検査があります。「とりわけ」という言葉が使われているため、リストは全てではありません。暫定救済として管理委員会の設立を申請することもできます。
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SCC |
181 条 |
執行時 |
直ぐに執行 |
最終判決から15日経過後の執行 |
可能な暫定措置 |
次のの可用性を提供します、 (1)裁判所の規則に基づく通常の手続きに利用可能なすべての暫定的救済; (2)管財人による管理、および(3)管理委員会 |
暫定措置を付与するための法廷の権限への一般的な参照を提供する |
裁判/裁定/暫定措置の執行 |
裁判所の法執行官によって執行される |
既存の仲裁法に従って裁判所の支援が必要な場合があります |
控訴 |
裁判所の規則の規則43に基づく上訴裁判所での再審査請求 |
示されていない |
追加要件
最後に、第181条は、代替手段として仲裁を肯定する以上のものであることに注意してください。フィリピンの仲裁に関するADR法またはその他の既存の法律に基づいて課されない要件を以下に示します。
仲裁人の選任における当事者の不参加。第181条は、仲裁人を任命する概定の仕組みは当事者の手にかかる任命とする既存の仲裁法とは対照的に、仲裁廷を形成する仲裁人を任命する権限は「指定された独立の第三者に付与されなければならない」と規定しています。
任命機関としてのSEC。指定され独立した第三者が仲裁合意で指定された方法および期間内に仲裁人を指名できなかった場合、ADR法が仲裁合意に名前が記載されていないか合意された手続きに基づいて1人を任命しなかった場合に、第181条により、例えば、フィリピン統合弁護士会の全国会長を概定の任命機関として特定しても、当事者はSECに仲裁人の指名を要求することができます。
仲裁人の資格。第181条は、「いかなる場合でも、仲裁人は認定を受けるか、仲裁の目的で認定された組織に属している必要がある」こと、および概存の仲裁法の標準要件に加えて、仲裁人は次の要件を満たす必要があります。 法定年齢である。自身の公民権を完全に享受、 読み書きの方法を知っている。 どちらの当事者とも6等親以内の血統または結婚とは関係がない。そして、財政的、信用上やほかの利益の利害論争がない。公平で偏見のない裁定に対する当事者の権利を害する個人的偏見がない。
控訴の可用性。第181条はまた、裁定の執行を留める差し止め命令を出すことができる上訴裁判所に言及しており、新会社の第181条に基づいて企図された企業内紛争の仲裁は、大統領令1008号の基での建設紛争の仲裁と同類であると示唆し、仲裁判断が控訴裁判所に控訴される建設業仲裁法を示唆しています。行政事項第07-11-08-SC号または特別ADR規則に基づいて提供される救済策とは対照的に、初回の申請は国内仲裁を修正、変更、または撤回するため下級裁判所に提出することを要求しています。
前述の事項と、国内仲裁を規定する既存の法律および手続きとの調和は、SECの第181条の実施規則を通じて明確化されることが期待されていますが、まだ発行または発布されていません。
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